食の新ビジネス四方山話

食品表示ラベルについてのお話

2022.12.01

表示ラベルのお話に入る前に、食品衛生法の補足説明です。食品衛生法は法律なので、全国同じルールなのですが、実は営業許可の要件や基準が都道府県、もっというと管轄の保健所で微妙に違うのです。各都道府県は食品衛生法に則って各都道府県の食品営業関係手続の条例を作っています。この条例が少しずつ違うのです。ちょっと邪魔くさい話なのですが、食品関係のお仕事を考えている人は当該地域の保健所に相談するのが一番早いです。インターネットや本に書かれていることを鵜呑みにしてはいけません。要注意!

今回は食品表示について特にお菓子作りの方を事例にお話ししています。
流通している(売っている)加工食品にはすべてこの食品表示ラベルを付けることが義務化されています。お弁当にも袋菓子にも「口に入るもの」のパッケージにはすべてこの食品表示ラベルが貼ってあります。

話が変わります。

こんな時期ですから、お弁当をお店の前で売っているのを見かけたりしますよね。テイクアウトってやつです。あのお弁当の多くには食品表示ラベルは貼ってありません。「え、売っている加工食品には食品表示ラベルの貼付が義務なんでしょう?なぜいらないの?」って思いませんか?実は売ってはいるんですが「流通」はしていないのです。自分で作ったものを自分で売る行為、つまり自分のお店で作って、そのお弁当を店の前で売るのは流通ではないのです。だから、表示ラベルいらないのです。流通とは他者の手を経て販売される行為を言います。

この相談もよく受けるのですが「自分で作った焼き菓子をマルシェで売る時は食品表示がいりますか?」答えは「微妙」です(笑)自分で作って自分で売っているからいらないと思うのですが、店の前で売っているわけではないので「微妙」です。しかし、販売するからには店の前と言っても食品表示ラベルの貼付があった方がお客様は安心できますよね。また、食品表示ラベルの添付を出店の条件にしているマルシェもあるので、要注意です。

ただ、食品表示ラベルとは別に営業許可のあるキッチンで作ったものでなければ、販売することはできません。営業許可のあるキッチンで製造するということと、食品表示ラベルは別ものです。
あと、表示には任意表示と義務表示があります。以下が義務表示の内容です。

・名称
・原材料名
・原料原産地名
・添加物
・消費期限⼜は賞味期限
・保存の⽅法
・内容量⼜は固形量及び内容総量
・栄養成分の量及び熱量
・⾷品関連事業者の⽒名⼜は名称及び住所

※⼩規模の事業者が販売する⾷品などは、栄養成分表⽰がほとんどの場合省略できます。
ここでプチ知識。食品衛生法は厚労省管轄ですが、食品表示法は消費者庁が管轄です。何故かというと、食品表示は消費者保護がその目的になっているからです。

Co₋working Kitchensでは食品表示ラベルの作成方法も伝授しています。

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